ご契約の解除権 | 1. | ご契約者様は、AIBELLEに申し出て、契約を解除することができます。 |
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2. | AIBELLEは、ご契約者様がその帰すべき事由により契約の全部または、一部を解除した場合(規定によりAIBELLEが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にご契約者様が契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、AIBELLEが特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、ご契約者様が契約を解除したときの違約金支払義務について、AIBELLEがご契約者様に告知したときに限ります。 |
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3. | AIBELLEは、ご契約者様が連絡をしないで当日になってしまった場合、その契約はご契約者様により解除されたものとみなし処理することがあります。また状況に応じて別途損害賠償が発生する場合がございます。 |
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別表第2 違約金 | 契約解除の通知を受けた日 | 当 日 | 前 日 | 3日前 | 7日前 | 20日前 |
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モデルキャスティング2名まで | 100% | 80% | 50% | 20% | - |
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モデルキャスティング2名以上 | 100% | 90% | 50% | 30% | - |
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その他 | 100% | 90% | 50% | 30% | 10% |
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(注) 1. | %は、基本契約料金に対する違約金の比率です。 |
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2. | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
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3. | 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、ご契約の7日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)におけるご契約人数の30%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
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